売却後の手残り把握の為の3つのポイント

売却時の手残り

 

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第7弾の今回は、不動産売却後の手残りを把握するための3つのポイント

「仲介手数料」「印紙代(印紙税)」「所得税(譲渡所得税)」についてご紹介します

ポイント1:仲介手数料

仲介手数料とは不動産売買を仲介した不動産会社に支払う報酬の事です。

完全成功報酬のため、契約が成立した時点で発生する費用です。

・金額の算出方法:宅地建物取引業法という法律により上限が定められています。

・金額の計算方法:売却価格が400万円を超える場合、以下の計算式となります。

 

仲介手数料 = (売却価格 ✕ 3% + 6万円)+ 消費税

 

※ 売却価格が800万円以下(400万円以下を含む)の場合は2024年7月の法改正により、売主側から受け取る仲介手数料の上限は最大33万円(税込)に引き上げられています。

※詳しい情報につきましては国税庁の下記URL内の「不動産取引の仲介手数料について」をご確認下さい。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html

仲介手数料
仲介手数料

ポイント2:印紙税(印紙代)

売買契約書を作成する際に課される国税です。

契約書に記載された売買金額に応じて税額が変動します。

契約書を2通(売主用・買主用)作成する際は、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要です。

※現在は軽減税率が適用される期間が延長されています(2026年06月時点)

※詳しい情報につきましては国税庁の下記URLをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

印紙代

ポイント3:所得税(譲渡所得税)

不動産の売却によって得た「利益」に対して課される税金(所得税・住民税)です。

・計算の基本:売却価格からその不動産の購入費「取得費」と売却にかかった経費「譲渡費用」を差し引いて利益「譲渡所得(課税譲渡所得金額)」を計算します。

※土地建物の所有期間により税額の計算が変わります。

・特例の活用:マイホームの売却であれば「3,000万円の特別控除」などの特例が利用できる場合があります。

所得税

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