相続に関する雑学(1)

相続に関する雑学(1)720×320

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今回は相続に関する雑学を5つご紹介します。

 

相続登記は義務化されています(2024年04月施工)

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

※法務省ホームページより抜粋

「空き家特例」もあるが適用要件は厳しい

被相続人の居住用だった家屋を相続後に売却すると、最高3,000万円の譲渡所得控除が使える制度があります。

ただし、築年数や用途などに制限があります。

※国税庁のホームページ参照

自宅の土地には 「小規模宅地等の特例」 が使える場合があります

一定の要件を満たせば、330㎡までの自宅の土地は評価額を最大80%減額できます。

これは非常に大きな節税効果があります。

※国税庁のホームページ参照

不動産の相続放棄は「全体」で行う必要があります

相続放棄をすると、被相続人の一切の財産(不動産含む)を相続できません。

「不動産だけ放棄します」という事はできません。

地方の土地でも評価額が高くなる事もあります

固定資産税評価額が安くても、倍率方式で思ったより高額になるケースがあります。

農地などは注意が必要です。

 

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