賃貸物件に関する雑学(1)

賃貸物件に関する雑学(1)

 

 

📹️YouTubeショート動画連動企画第4弾📹️

 

今回は、「賃貸物件に関する雑学」をご紹介します。

 

 

賃貸物件には「管理会社管理」と「貸主管理」がある。

賃貸物件の管理は大きく分けて 「管理会社管理」(不動産管理会社に一括で委託)と 「貸主管理(オーナー直管理)」(大家さん自身が管理)の2種類があります。

管理会社管理とは?

家主が、管理会社と「管理委託契約」を結び、日常の運営業務(入居者募集・契約・家賃集金・入居後の対応・修繕手配・退去精算)を代行します

 

【メリット】

・入居後の対応を行ってくれるので、家主に直接連絡する必要がない。

・火災保険の更新などを通知してくれる管理会社もある。

・24時間対応してくれる管理会社もある。

・トラブル時も法律に則って対応してくれるから、感情的な揉め事が起きにくい。

・管理会社が休みの場合や電話連絡がつかない場合も、ホームページやメールなど別の連絡方法がある。

【デメリット】

・柔軟な交渉(設備改善やDIYなど)は通りにくい。

・修繕手配などの際に家主に確認が必要になる場合があり時間がかかる場合がある。

家主管理とは?

不動産会社が(入居者募集 ~ 契約)までを行い、(家賃集金・修繕手配・入居後の対応・修繕手配・退去精算)を「家主本人」が行います

 

【メリット】

・修繕依頼や相談などで、家主が即決してくれる場合があり柔軟な対応が期待できる。

・修理や設備導入などの貸主判断がその場で決まる場合もあるのでスピーディー。

【デメリット】

・家主が遠方に在住の場合や仕事中などで、連絡がつかない時がある。

・賃貸借に関する法律について認識のズレがある場合はトラブルになりやすい。

・更新手続きや退去精算などで貸主の気分によって変わる場合があり揉めるリスクがある。

💰️ポイント💰️

メリット・デメリット踏まえ入居後困らない様、事前に確認しておきましょう!

敷金とは、賃貸物件を借りるときに預ける保証金

敷金(しききん)とは、賃貸物件を借りるときに大家さんへ預ける保証金のことです。
家賃の滞納や、退去時の部屋の修繕費に備えるために預けるお金で、あくまで「預け金」であり支払い金ではありません

退去時に一番トラブルになりやすいのでしっかり確認しましょう!!!

敷金が使われる例

※ 原状回復の費用

・壁に大きな穴をあけてしまった
・部屋をひどく汚した

・雨の降込みや結露や水滴を放置して窓枠や床・壁を変色させてりカビを発生させてしまった。
など、借りた人が原因で必要になった修理費があれば、その分が敷金から差し引かれます。

※ 家賃未払いの補填

・家賃が未払いのまま退去した場合、その分が差し引かれます。

敷金返金の仕組み

上記の例の様に、退去時に、修繕費や未払い家賃を差し引いた残りのお金が返ってくるのが基本です。
何も問題がなければ、全額戻ることもあります

💰️ポイント💰️

・敷金は「礼金」と違い返ってくる可能性がある
・預ける金額は家賃の1~2か月分が目安(地域や物件による)

・最近は敷金ゼロの物件も増えていますが、その場合はクリーニング代として契約時に加算されていたり、退去時に別途請求される場合があります。

 

※ 詳しくは、国土交通省ホームページ内(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について)をご確認下さい。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

礼金は、貸主さんへお礼として支払うお金

礼金(れいきん)とは、賃貸物件を借りるときに貸主さんへお礼として支払うお金のことです。
もともとは「部屋を貸してくれてありがとう」という気持ちを示すための慣習から始まりました。

返金されないお金

退去時には戻ってこない、お礼金です。

なお、仲介した業者(不動産会社)がもらうお金ではありません。

家賃とは別で契約時に払う

契約時に「家賃○ヶ月分」という形で設定されることが多いです。

※ 通常は家賃の1ヶ月分がほとんど(熊本地区)

※ 東京など都市部では0~2ヶ月分程度が目安

※ 最近は「礼金なし物件」も増えています

💰️ポイント💰️

近年は「礼金なし」の物件も多く、初期費用を抑えたい人はチェックするとお得です。

ペット可物件は、退去時のクリーニング費用(清掃代)が高めになる

ペット可物件は、犬や猫などのペットを飼っていた場合に
通常の生活よりも部屋の汚れや傷がつきやすいため、
退去時のクリーニング費用(清掃代)や修理代が高めになることが多いです。

これは、通常とは異なる条件で賃貸・入居するため、退去時に「ガイドラインに沿っていない」とは主張できません。

その点を理解したうえで、契約書の特約に合意することになるからです。

具体的な費用が上がる例🐾

※ 壁紙(クロス)全面張り替え

 ペットの爪あとや、においが染みついている場合は、
 部分補修ではなく壁一面または全室張り替えになることがあります。

※ フローリングの補修や交換

 爪の傷やおしっこの染みで、補修では対応できず全面交換になるケースも。

※ 畳やカーペットの交換(和室や敷き込み絨毯の場合)

 おしっこや臭いが染みつくと、畳の表替えや新調が必要になる。

※ 消臭・消毒の特殊清掃

 ペット臭が強い場合、オゾン脱臭や専門薬剤での除菌など特別クリーニングが追加。

※ 網戸や障子の張り替え

 ペットが爪で引っかいたり、押したりして破れた場合。

💰️ポイント💰️

契約前に「退去時の負担範囲」を必ず確認する。

ペット用の消臭スプレーや防傷シートで日頃から対策。

定期的な掃除で毛や臭いをためない。

ペット可物件は入居時に敷金が高め(例:2か月分以上)に設定されることもあり、これは退去時のこうした追加費用に備える意味があります。

 

ペットを飼っている方は大切な家族ですが・・・

ペット可物件は、年々少なくなってきているのが現状です。

これ以上、ペット可物件が減らない様、ペット可物件にこれから入居する方・入居中の方は、近隣に配慮するなど気を付けて楽しいペットとの生活を楽しみましょう!

例)お散歩した時の糞は拾って帰る。オシッコは水で流す。猫なら外に出さない事で隣地での糞尿を防ぐ。

賃貸契約の火災保険は「入居者が加入すること」がほぼ必須

賃貸契約の火災保険は「入居者が加入すること」がほぼ必須です。
また、契約時に意外とサラッと流して契約することが多いですよね?

もしもの時の為に困らない様、しっかり学びましょう。

注意すべき事

1. 加入が必須かどうか

 ほとんどの物件は火災保険加入が契約条件です。
 入らないと契約できない場合が多く、貸主や管理会社指定の保険に加入するケースもあります。

2. 補償の対象

 火災だけでなく水漏れ・破損・盗難などをカバーすることが多いです。
 例:自分の部屋の火事→貸主への損害(借家人賠償)
   水漏れで下の部屋に被害→個人賠償責任

3. 補償金額

 借家人賠償や家財補償の上限額が契約書通りか確認。
 例:家財500万円・借家人賠償1,000万円など。

4. 保険期間

 通常は契約期間と同じ2年
 更新時に保険料の支払いが必要です。更新忘れに注意。

5. 自分で選べるか

 管理会社指定以外でも加入できる場合があります。
 自分で選べるなら保険料の比較で節約できることも。

6. 地震にも対応しているか

 地震大国の日本、そんな日本ですが賃貸物件の火災保険だけでは地震は基本的に補償されません
 火災保険は火事や水漏れ・破損などには対応しますが、
 地震・噴火・津波が原因の火災や家財損害は対象外です。

 加入しようとする火災保険が地震にも対応しているか「必ず」確認しましょう。

💰️ポイント💰️

・補償内容:家財・借家人賠償・個人賠償が入っているか

(「保険」と「共済」でも保証範囲も違います)

・保険料:年間いくらか、更新時も同額か

・支払い方法:一括か月払いか

 

※火災保険は「火事」だけでなく「水漏れ・賠償」まで守る重要な保険です。
 契約前に補償範囲・金額・期間をしっかり確認しましょう。

 

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